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私 前田あきぼが目指す相続業務
辛いときに、少しでも負担を軽くしたい
友人がお父様を亡くされたとき、その友人がお母様や姉妹の代わりに相続手続をしていました。
本当は悲しくて辛いときに、相続の手続で走り回っていました。
そんな相続手続がひと段落したとき、今度はお母様が病気になられ、あっという間に亡くなってしまったのです。その時彼女が思ったのは
また、あの手続をやらないといけないの?
だったそうです。
その時、少しでも心や身体の負担を軽くするために役に立てたらと思うようになったのです。
司法書士、税理士との出会い
行政書士になって相続業務を勉強している時に、とても優秀で、だけど人柄も素敵な司法書士・税理士先生と出会いました。
相続税は税理士の業務。相続に深く関係してくる不動産登記と相続税の部分は、行政書士は手を出せないのです。
しかし、お客様と司法書士・税理士を繋ぐことはできます。
誰に頼んでいいかわからない。誰に相談していいかわからない。そんな時に私が対応することで相続の一連を安心して丸ごと任せていただけるようにしたいのです。
相続は時間と手間がかかるもの
人が死亡すると必ず「相続」が開始され、「誰が法的に相続人になるのか」が決まります。そして、相続は遺言での指定がある場合をのぞき、「相続人全員」で遺産分割をします。遺産分割するにあたり、以下のことを調べます。
誰が相続人に該当するか
まず、死亡した方のの相続人は誰にあたるのかを調査します。
相続人となる者をきちんと調査し、漏れのない状態で遺産分割協議をしないと後から相続人が出て来た場合非常に厄介です。
相続財産は何か
死亡した方が遺した財産はなにで、どのくらいあるのかを調査します。
相続財産に不動産があったり、相続税が発生する場合は提携司法書士・提携税理士が受任します。
あなたご自身で行うと全てご自分で手配しなければなりません。私はあなたの手を煩わすことなくワンストップで手続を進められます。
誰が相続人となるか
遺言書がない限り、法律で決められた相続人となる人たちで遺産分割をしますが、相続人には「相続選択の自由」があります。相続人だからといって、相続しなくてもいいのです。
例えば、借金まみれで死亡してしまった親の相続は、負債も相続しなければなりません。
そのため、誰でも相続するか、しないかを自由に選択できます。(相続放棄)
ただし、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。(あくまでも知ったときであって、被相続人が死亡した時からではありません)
また、相続放棄は誤った認識で安易に申し立てをすると危険です。(詳しくはこちら)
相続人全員が協議できる状態か
- 認知症や精神に障がいのある人がいる
- 未成年者がいる
- 行方不明者がいる
この場合は、すぐに遺産分割協議ができません。まずはご相談ください。
相続関係説明図、財産目録、遺産分割協議書は相続登記や金融機関等の名義変更や解約手続に必要な書類です。これらの書類作成はもちろん、書類作成に必要な財産調査・戸籍収集、各種名義変更や解約代行ができます。
相続丸ごとお任せパック
相続財産の1%〜0.5%(最低料金は38.5万円・税込)
遺産総額が1億未満:1% 1億以上:0.5%
相続丸ごとお任せパックに含まれる業務
相続人調査・戸籍謄本取得代行
不動産価格通知書交付申請代行
相続関係説明図作成(相続人調査含む)
財産目録作成(財産調査含む)
遺産分割協議書作成
預金口座、有価証券、自動車等の名義変更解約払戻し手続代行
金融機関等の残高証明書交付申請代行
- 不動産の相続登記に関しては、提携司法書士への報酬、登録免許税等の費用が発生します。
- 相続税に関する手続依頼は、提携税理士への報酬等の費用が発生します。
- 戸籍、住民票、不動産登記簿など公的書類の取得代行は、実費のみ請求します(例:住民票は300円/1通)
- 金融機関等の残高証明書交付手数料は実費のみ請求します。
※上記金額はあくまでも目安です。相続の手続は、お客様によって内容が様々ですので、お手続内容によって料金が異なります。まずはお問合せください。
【個別に受任】ピンポイント依頼
一部だけやって欲しいという場合は下記の金額です。 (税込)
財産調査 | 33,000円〜 |
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財産目録作成 | 22,000円〜 |
相続人関係図作成(法定相続情報証明取得含む) | 27,500円〜 |
相続人調査 | 38,500円〜 |
遺産分割協議書作成(原案、協議立会い含む) | 55,000円〜 |
相続財産の名義変更・解約手続 | 44,000円〜 |
借金などの調査 | 11,000円〜 |
遺言書存在の調査 | 5,500円 |
注意事項
最初に着手金を頂戴します | 受任した場合、先立っての色々な手続に費用がかかります。また保証という意味でも契約後に着手金を頂戴します。総額が20万円未満のときは全額、20万円以上のときは半額を着手金とします。 |
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不動産について | 不動産登記(相続原因による移転、名義変更等)は、司法書士の独占業務です。提携司法書士への報酬・免許税の請求が別途発生します。(お客様が直接コンタクトを取る必要はありません。こちらが窓口となり手続きを進めます) |
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相続税について | 相続税に関する手続は、税理士の独占業務です。提携税理士への報酬が別途発生します。(お客様が直接コンタクトを取る必要はありません。こちらが窓口となり手続きを進めます) |
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上記は目安です | 相続財産額、相続人の人数等を確認の上、その都度見積もらせていただきます。 |
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受任後、条件が変更になった場合 | 例えば、【タイプB】で受任したあと、さらに相続人が増え6名以上になったりした場合は【タイプA】に請求額が変更となります。詳しくはお問合せください。 |
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相続放棄は必ず専門家に相談してから!
【事例】お父さんの遺産をお母さんに全部相続させたかった息子たち
父の死亡にあたり、相続人である妻と息子3人は全て妻(お母さん)が相続することを決めた。
そこで、全てお母さんに遺産を相続させるには、息子たちは相続放棄をしなければならないと思い、裁判所に相続放棄の申し立てをした。
その死亡者の子どもたちとなった。
こういう場合、どうしたら良かったのか
今回、お母さんに全て相続させるには遺産分割協議書に「妻○○が全て相続する」と明記すればよかったのです。
息子さん3名が相続放棄をするということは最初から相続人でなかったことにするということです。
よって、相続人は、息子たちのお母さんと、亡くなったお父さんのご兄弟(仮に死亡した兄、健在の妹)となります。死亡した兄に仮に娘が2人いたとしたら、娘2人が代襲相続します。
相続放棄について、誤った認識をしている方が多いです。
先述の事例でもわかるように、相続放棄についての誤った認識をしている方が多く、そのまま相続放棄を申し立てることで、思いもしなかった事態に発展する場合があります。