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相続のお手続き

民事信託(親愛信託)ってなに?

自分の財産を信頼できる人に託す

最近よく聞かれる「民事信託(親愛信託、家族信託とも呼ばれている)」。一体どういう仕組みなの?と思われている方も多いでしょう。簡単に言うと、自分の財産を、もしもの時(例えば認知症になってしまった時など)の為に、あらかじめ信頼できる人に自分の財産を託す(管理を任せる)契約をしておくのが民事信託です。
信託銀行などが行なっているのは商事信託であり信託銀行が営利目的で行う信託で、そこが民事信託との大きな違いです。

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遺言や後見制度より柔軟な信託

遺言ではできないことができる

自分の財産を、自分が亡くなった後に希望通りに相続・遺贈したいことを書面にしておくのが遺言です。
ただ、遺言は「●●に相続させる・●●に遺贈する」と指定はできますが、「その次は孫に相続させる・その次は●●に遺贈する」と、次の代の指定はできません。
それが可能なのが信託です。
 

後見制度では難しいことができる

認知症になってしまうと、後見人をつけないと契約などの法律行為ができなくなる場合があります。しかし、後見人をつけたことで、自分自身の為に自由に財産を使えなくなることも出てきます。
信託は、信頼できる人に自分の財産を、自分の為に管理して自分の為に使ってもらうことを託す契約なので、自由度が高いです。

信託はこんな方々に特にオススメです

  • 認知症が心配な方、夫婦の片方が認知症になってしまった方
  • 知的障害のお子さんをお持ちの親御さん
  • 同性パートナーに財産を残したい方
  • 後見人をつけることを躊躇される方
  • 孫の代まで自分の財産を譲る人を決めておきたい方
  • 自分のペットより自分が先に亡くなった時の為に、対策をしておきたい方
前田あきぼ
もちろん、遺言や後見制度の良さもあり、信託と遺言や後見制度を組み合わせることで、より理想的な形にすることができます。
環境や家族構成は人それぞれ。専門家にまずは相談して、あなたに最適な設計を見つけましょう。
「信託」を活用することで、財産に関する心配事を無くし、いつまでも安心して元気に暮らすための素敵な方法です。
               

信託の基本としくみ

信託には3つの役割が登場

 信託には、「委託者」「受託者」「受益者」と呼ばれる役割があり、信託された財産は「信託財産」と呼ばれます。

相続は手間と時間がかかるもの
 

3つの主な役割

 委託者

委託者とは、財産を持っている立場の人(所有権者)で、これから特定の財産を誰かに「信託」いわゆる託す立場の人を指します。信託することで、自己の財産は「信託財産」に変わります。

受託者

受託者とは、委託者から託された「信託財産」を管理する人です。信託財産は受託者の名義に変わります。

受益者

受益者とは、「信託財産」から利益を得る人を指します。要は、信託財産を使う権利を持っている人です。

ほとんどの場合、 委託者と受益者は同じ人で信託がスタートするため、信託財産の名義は受託者に変更しますが、持ち主(使う権利を持っている人)は変わりません。

所有権を「名義」と「財産権」に分けるメリット

民法と違う概念の信託法

民法では、所有権者=名義人=財産権者で、所有権者1人が財産を自由に保存、管理、処分する権限を持っています。登場人物は1人です

 

信託法は所有権者・名義人・財産権者を分けることができます。そして、所有権者はいなくなり、財産の名義人と信託財産の受益権者(信託財産を使う権利を持っている人)に変わります。

  • この「名義人」が受託者
  • 「信託財産を使う権利を持つ人」が受益者です。
  • そして「元々所有権者だった人」が委託者です。

 
自分が認知症などになり、自身の財産を管理したり使ったりできなくなったとき、信託財産にしておけば、名義人(管理人)にしておいた受託者が自分に代わってそれをやってくれるというわけです。

信託財産にすると相続財産ではなくなる

信託財産にすると、自身の所有権ではなくなります。
相続財産は、自身が所有権を持っている財産が対象です。(自分名義の預貯金、自分名義の不動産など)
これら財産を信託財産にすると、管理を託す人の名義に変わるため、相続財産ではなくなるのです。
※相続税の対象にはなります。

所有権が無いと自分の財産ではない?

誤解されがちな、所有権の話

信託財産にすると、自身の所有権ではなくなると聞くと「自分のものではなくなるの?」と思われがちです。
それは違います。所有権という民法上の概念ではなく、信託法上の信託受益権に名前が変わるだけで、受益者である以上は、その財産は自身の為だけ(受益権が自分だけの場合)に使われるものであることは変わりません


例:妻が認知症である場合

信託を利用していない場合

信託を利用していない場合
信託を利用していない場合2

妻が認知症である場合で、信託を利用しなかったときは、夫が亡くなった後の夫の財産はすべて「相続財産」になります。

夫が遺言書を書いていなかった

妻と長男で遺産分割協議をすることになるが、妻が認知症なので後見人をつけて、後見人が妻の代理人として長男と遺産分割協議をすることになる。

夫が遺言書を書いていた

妻に相続させる旨書いたとしても、妻は認知症なので、結局後見人をつけて財産管理をしてもらわなければならない。

長男に相続させる旨書いたとしたら、それは長男の固有財産となり、妻(母親)の財産ではなくなる。

信託を利用している場合

信託財産にしていた場合
信託財産にした場合2

妻が認知症である場合で、信託を利用したときは、夫の財産は信託財産にして長男に託してあるので、長男は今度は妻(母)の為に財産を管理し使う。

夫が自分の財産を信託財産にする

まず自分が託す人(委託者)、財産を使ってもらえる人(受益者)にしておき、自分が死んだ後は妻が自動的に受益者になるような契約をしておく。

夫が亡くなった後も、信託財産はそのまま残る

夫が亡くなっても、信託財産は夫が所有する財産ではないため、引き続き長男が管理し、夫が亡くなった後は妻(母)の為に管理したり使ったりすることになる。

夫の相続財産ではないので、遺産分割協議も必要ない。(信託財産にしていない財産があれば、その分は遺産分割協議が必要)

               

お読みください

信託を特におススメする方

認知症対策を考える方、認知症の家族がいる方

上記の図の通り、認知症になると自分の財産が自分自身で管理できなくなったり、認知症の家族がいると相続の時に大変な手間や労力がかかります。

障がいを持つお子さんがいるご家族

特に知的障がいをお持ちのお子さんは、自分で金銭管理ができないこともあります。親の相続になったとき、親亡きあとの対策として信託は特におすすめします。

同性パートナーに財産を渡したい方

同性パートナーは法律的に自分の相続人にはなれません。信託を使ってまずはパートナーの為に財産を遺し、パートナーも亡くなったら自分の親族にいくように設定できます。

連れ子再婚をした方

再婚相手である妻には残したいが、血のつながらない連れ子より自分の血のつながった親族に最終的に残したい場合は、信託で実現できます

上記以外でも、信託はとても自由度が高い方法です。
そして、信託は、その人の生活環境や家族構成などでそれぞれ設計が違ってきます。
 
私、行政書士前田あきぼは、「一般社団法人親愛信託東京」の理事です。
ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

               

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