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日本にいる人が外国人を呼ぶ手続をする
海外にいる外国人をまず日本に呼ぶところから、外国人の日本の生活は始まります。
まず日本に住んでいる人が呼びよせる為の申請をします。それを「在留資格認定証明書交付申請」と言います。
一般的に、外国人と暮らしたい婚約者や配偶者、雇用契約を結んだ会社の関係者などが手続をすることになります。
呼びよせから日本入国までの流れ
外国人が海外にいる場合
代理人(外国人を呼びたい人)が日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をする。
代理人のもとへ在留資格認定証明書が届くので、それを外国人へ送る。
上陸空港にて在留カードの交付を受ける。
料金について(すべて税込です)
就労ビザの場合
外国人を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請) | |
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技術・人文知識・国際業務 | 120,000円〜 |
技術・人文知識・国際業務以外 | 180,000円〜 |
結婚ビザの場合
婚姻届提出サポート | 44,000円〜 |
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配偶者を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請) | 120,000円〜 |
結婚ビザ以外の身分系ビザの場合
外国人を日本に呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請) | 120,000円〜 追加は1人44,000円(同じ在留資格) |
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ビザの変更・更新
今持っている在留資格からの変更
例えば、留学で日本に来ていた学生が就職をしたり、日本人と結婚していた外国人が離婚した場合は、今持っている「留学」から就労ビザへ、「日本人の配偶者等」から該当する資格(例えば、離婚しても日本人との間に生まれた子どもと日本で暮らす方は定住者)に変更する必要があります。
今持っている在留資格の更新
永住ビザを除いて、在留資格は1年、3年、5年の期限があります。更新を忘れてしまうと「不法残留者」とされ、出国命令が出てしまいます。期限が約3ヶ月以内になると更新申請が出来ます。申請後に期限が過ぎても「特例期間」として2ヶ月猶予が与えられます。
注意が必要なのは、例えば同じ就労ビザでも職場を変わっていたり、同じ結婚ビザでも、離婚して違う日本人と結婚している場合は、更新申請でも提出書類が大きく変わり、手間と時間がかかりますので余裕を持って申請する必要があります。
※もうすぐ期限が切れてしまう方、オーバーステイの方は特に相談してください。
永住ビザ取得の条件
永住ビザは、外国籍のまま日本の永住権がもらえるビザです。期限がないので更新が不要です。
表の要件を満たしている必要があります。
他にも、年金や税金をきちんと支払っていること、大きな交通違反をしていないことなどが重要視されるので注意が必要です。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 | 日本に1年以上滞在 現在の結婚生活(同居)が3年以上経っている 現在のビザの有効期間が3年か5年 |
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定住者 | 日本に5年以上滞在 定住者ビザ取得して5年以上経っている 現在のビザの有効期間が3年か5年 |
就労ビザ | 日本に10年以上滞在 就労ビザに変更してから5年以上経っている 現在のビザの有効期間が3年か5年 |
料金について(すべて税込です)
就労ビザの場合(印紙代4,000円は別途必要です)
今持っている資格を違う資格に変更したい(在留資格変更許可申請) | |
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技術・人文知識・国際業務 | 120,000円〜 |
技術・人文知識・国際業務以外 | 180,000円〜 |
今持っている資格を更新したい(在留期間更新許可申請) | 77,000円〜 職場が変更している場合は132,000円〜 |
結婚ビザの場合(印紙代4,000円は別途必要です)
今持っている資格→結婚ビザに変更 | 120,000円〜 |
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結婚ビザの更新 | 77,000円〜 更新までに離婚し、別の日本人と再婚している場合は132,000円〜 |
結婚ビザ以外の身分系ビザの場合 (印紙代4,000円は別途必要です)
今持っている資格を違う資格に変更したい(在留資格変更許可申請) | 120,000円〜 |
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今持っている資格を更新したい(在留期間更新許可申請) | 77,000円〜 以前と状況が変わっている時は132,000円〜 |
永住ビザの場合(印紙代8,000円は別途必要です)
永住ビザの申請 | 180,000円〜 条件的に難しい時 200,000円〜 家族が1人増えるごとに44,000円 |
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帰化許可申請は外国人が日本人となるための許可申請
永住ビザと帰化の違い
永住ビザ
条件に一致した外国人が申請できる在留資格です。今までは在留カードの更新が1年・3年・5年となり、その都度更新申請をしなければなりませんが、永住ビザは更新許可申請が不要です。(カードの更新手続は7年に一度必要です。)
また、日本に永住できますが、国籍は今までの外国籍のままです。
料金について
書類の作成と法務局同行(1名分) |
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180,000円(税込) |
ご家族も一緒に申請する場合は、1名につき50,000円追加 |
帰化申請するには
「引き続き」日本に5年以上住んでいることが必要です。 |
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留学ビザから就労ビザへ変更した方は、3年以上の就労経験が必要です。 |
未成年の外国人は親と一緒に帰化する場合や、日本人の養子になる場合は申請できます。 |
日本語力は問われます。日本語で自筆で書く書類があるので、ひらがな、カタカナ、小学校3年生レベル程度の漢字が書ける必要があります。(未成年は例外) |
日本に居ない日数によって、帰化申請できるようになる日が延びる場合があります。 |
交通違反をしていると、一定期間帰化申請できない場合があります。 |
国民年金を払っていないと、帰化申請できません。税金を滞納している場合も同様です。 |
※上記に当てはまらないことがあっても、相談してください。 |
何れにしても、ご自身一人で申請を行うのはとてもハードルが高い作業です。
帰化申請は、在留資格申請と違い、行政書士があなたの代わりに入国管理局に行って提出できるものではなく、あなた自身が法務局へ行き、本人が申請しなければなりません。
しかし、行政書士が書類を作ったり、法務局へ一緒に行くのは可能です。
ぜひ、一度ご相談ください。
内容によっては割増料金がかかります。 | オーバーステイをしていたり、フィリピンでの離婚が成立していない場合などは割増料金がかかります。 日本語に翻訳が必要な場合などは、別途翻訳料がかかります。 |
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外国人ビザ申請は、半額前払いです。 | 契約後、半額を前払いしていただきます。入金確認後、必要書類等ご説明します。 |
不許可のときは、残りの半額は請求しません。 | 不許可の理由によってリカバリ可能な場合は無償で再申請をいたします。 その後許可が下りたら半額を請求いたします。 |
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こんな場合は契約時全額前払い、不許可でも半額返金できません。 | 許可が下りる可能性が低いと説明し、それでも申請をお願いされて不許可になった場合。 不許可の理由によってリカバリ可能な場合は、無償で再申請はいたします。 |
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こんな場合は残りの半額も請求し、無償再申請もできません。 | お客様が私に真実を告げなかったり、不正な事実を隠して申請し不許可になった場合。 |