遺言書作成サポート
家族のために意思をのこそう
相続を「争族」にしないために、あなたの想いを残しておくことが必要です。遺言書作成では可能な限り争いのない相続にするためにアドバイスします。また、遺言書は必ず書いた方がいい方がいます。あなたがそうかもしれません。
遺言書を書くとモメる?
遺言書があるからモメるのではなく。
遺言書があったばかりに、かえってモメてしまったという話をよく聞きます。それはモメてしまうような遺言書の書き方をしていたからです。希望はもちろんですが、遺された家族がモメないような遺言書の書き方をアドバイスします。
エンディングノートについて
書き方ワークショップで学ぼう
いきなり遺言書はちょっと...という方。終活のはじめの一歩である「エンディングノート」から始めてみるのも一つの選択です。エンディングノート書き方ワークショップを開催していますので、お気軽に参加してください。
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遺言書は本当に必要なのか?
終活の一つとして遺言書をみたとき
私は行政書士登録をするとともに終活カウンセラーになりました。もちろんそれが無くても行政書士として遺言書作成のサポートはできます。しかし、遺言書は終活の一つ、終活の意義や意味がわからずに、その人にあった遺言書の作成をサポートできるのでしょうか。
そして遺言書は、ちょっと敷居が高いと感じる作業です。なぜそう感じるのかも知りたくて終活カウンセラーの勉強をしました。
遺言書では伝えられないものもある
遺言書は法的効力があるので、財産に関しての意思を伝えるには最適な手段です。しかし、自分にどんな資産がどのくらいあるのか、まずはそこからスタートです。
また、お葬式やお墓の希望、それよりもっと前の介護、医療関係の希望、そういった希望を遺言書に書いても意味がありません。付言があるじゃないかと言う方もいますが、遺言書が家族に読まれるのはいつですか?
エンディングノートは、終活のはじめの一歩
財産の管理も、お葬式・お墓などの希望、医療の希望などを一つのノートにまとめておけるのがエンディングノートです。
私は必ずしも全員が遺言書を書いた方がいいとは思いません。エンディングノートを書いているならば、です。
しかし、必ず遺言書を書いた方がいい方はいます。人によって環境や家族構成、資産などは違います。その方にあった終活のアドバイスをしていきたいと思います。
遺言書の必要性について
遺言書を書いた方がいい人は誰か
私は、正直言って遺言書は必ずみんなが書かなければならないとは思いません。しかし、必ず書いた方がいい人はいます。
以下の場合、遺言書がないと、どうなるか。
現金(預貯金など)はあまり持っていないけれど、持ち家があって現金より価値が大きい方。 | 遺産分割の際、持ち家を売却しなければならなくなる場合があります。(分けられる財産(現金)が少ないため) |
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相続人となる人(例えば、夫からみると妻や子ども)に認知症や知的障がいがある人がいる、未成年がいる。 | 自分で判断できないため、後見人(認知症・知的障がい者)や特別代理人(未成年者)を選任してからその人たちと遺産分割協議をすることになるため、時間がかかリます。 |
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お子さんがいないご夫婦 | 例えば夫が亡くなると相続人は夫の親が健在なら親と妻、親が他界していても兄弟姉妹が健在なら妻と兄弟姉妹、さらに、親も兄弟姉妹も他界していたとしても、兄弟姉妹の子ども(夫からして姪、甥)が相続人となります。いわば妻だけが「他人」。モメないと思いますか? |
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事実婚カップル、同性カップル | この方達は、法的に互いに相続人となりませんので、遺言書で遺贈する旨を書かなければ1円も遺せません。 |
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再婚している人(前の配偶者との間に子どもがいる場合) | 前の配偶者との間の子どもは、例え引き取って育てていなくても相続人になります。遺言書がないと、その子も相続人として今の家族と一緒に遺産分割協議をしなければならなくなります。 |
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相続人以外の人に財産を遺したい人 | 孫(親が健在の)や、よくしてくれた他人に遺したい時は、遺言を書かなければ遺せません。 |
遺言書の種類
自筆証書遺言
文字通り、あなたの直筆で書く遺言書です。パソコンやワープロを使えません。民法でルールが決まっており、その通りに作成しないと無効となる可能性が高いです。
メリット | 手軽に作成できる。 費用がかからない。※ 証人が要らず、一人で作れる。 ※ただし、2020年7月10日以降、法務局への保管制度を利用すると3,900円かかります。 |
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デメリット | ルール通りに作成しないと、無効となる可能性が高い(無効となると知るのは亡くなった後です!) 紛失、偽造、変造、隠匿、破棄などの事故が起きやすい。※ 家庭裁判所の検認が必要で、遺言執行までに時間がかかってしまう。※ ※ただし、2020年7月10日以降、法務局への保管制度を利用した場合は例外 |
公正証書遺言
公証役場へ行き、公証人と証人2人立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、それに基づいて公証人が作成します。
メリット | ほぼ確実な遺言が作れる。 保管が公証役場なので紛失や偽造変造などの恐れがない。 家庭裁判所の検認が不要なので、相続開始後すぐ遺言執行できる。 |
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デメリット | 作成に費用がかかる。 公証人と証人2人が立ち会うので内容がわかってしまう。(しかし、公証人証人は守秘義務あり) |
専門家としては、公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言の場合は特に、専門家に一度内容をご相談することをおすすめします。
自筆証書遺言作成サポート 66,000円〜
- 財産額により見積もりします。
- 相続人調査、財産調査をします。これらの業務も含めた金額です。
- 戸籍、住民票、不動産登記簿などは実費のみ請求いたします。
公正証書遺言作成サポート 99,000円〜
- 財産額により見積もりします。
- 相続人調査、財産調査をします。これらの業務と1名の証人立合費用を含めた金額です。
- 2人目の証人の手配は10,000円となります。
- 上公証役場手数料は別途かかります。(財産の額によって変動)
- 戸籍、住民票、不動産登記簿などは実費のみ請求いたします。
詳しくはこちら
遺言書があるからモメるのではありません。
モメないような遺言書を書きましょう
遺言書があったばかりにモメてしまった。さて、どんな時だったのでしょうか。
全ての財産について書かれていなかった。
遺留分が考慮されていなかった。
全ての財産について書かれていなかった。
遺言書があっても、遺言書に書かれていない財産があったら結局その分は相続人で話し合って分けることになり、その際にモメる事に繋がる可能性があります。
遺留分が考慮されていなかった。
亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という権利があります。遺留分は、遺言書で相続させる旨の記載がない相続人でも、規定の割合分は請求できる権利です。
しかし、それは該当する相続人が請求して初めて動くことですので、そこでモメたり嫌な思いをしたりします。最初から遺留分を考慮して相続させるよう遺言書に書いておくことが、モメる原因を少しでも少なくする一つの方法です。
エンディングノートは「未来ノート」
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いざ書いてみよう!と思っても、最初は何を書いたらいいのかわからないのは誰も同じです。
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終活はどうしても「ネガティブ」なイメージがあります。終わりの活動なんて、誰だって死んだ時のことを考えるのは嫌なものです。それは人間の本能だそうです。
人間いつかは死にます。その日まで、自分の身の回りを整理整頓してサッサと準備しておけば、こんなに気持ちがラクなことはありません。
自分をしっかり見つめられる今だから
しかし、終活は自分がしっかりと考えられ、しっかりと意思を持っている今だからできるのです。エンディングノートは、その終活のはじめの一歩です。
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